危険物倉庫とは

当社の需要家様から寄託された貨物を保管する施設は消防法では危険物屋内貯蔵所となります。また、営業倉庫のため倉庫業法では危険品倉庫となります。
消防法と倉庫業法に基づいて設置されている当社の倉庫について説明させて頂きます。

消防法から見た危険物貯蔵所

消防法での貯蔵所の位置の基準は次となります。 屋内貯蔵所の位置は保安距離を求められ、保安距離は一般の住宅や学校や病院など各保安対象物ごとに定められています。 ちなみに当社は工業専用地域にあるため、保安対象物となる物がありません。

消防法から見た危険物貯蔵所

危険物屋内貯蔵所の構造及び設備の技術上の基準は次となります。
保有空地につきまして、当社の屋内貯蔵所は貯蔵予定の指定数量が200倍を超えることと、建築物の壁、柱、床が耐火構造のため、空地の幅は10以上となります。
保有空地とは屋内貯蔵所が火事になった場合、又は周囲の建築物等が火災になった場合に相互に延焼を防止するための空地であり、かつ、消火活動に使用する空地です。

危険物屋内貯蔵所の構造

危険物屋内貯蔵所の形態は独立した専用の建築物で、万一、火災等の事故が発生した場合にその圧力等を上部に放出し、近隣建築物等への影響を小さくするために、地盤面から軒までの高さが6m未満の平屋建とすることとなっています。

屋内貯蔵所は、壁、柱、及び床を耐火構造とし、かつ、梁を不燃材で造ると共に、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しないこととなっています。
当社の屋内貯蔵所は壁が100mmのALC、柱が鉄骨造で耐火被覆が施され、床はコンクリート造となっています。

危険物屋内貯蔵所の構造

危険物屋内貯蔵所の構造

屋根は不燃材で造ると共に、金属板その他軽量な不燃材料でふき、かつ天井を設けないこととなっています。
当社では屋根はシングル折板のガルバリウム鋼鈑となっています。

危険物屋内貯蔵所の構造

軒の高さについては第2類又は第4類の危険物のみの貯蔵所で総務省令で定めるものにあっては、軒高を20m未満の高層倉庫とすることができます。
当社では6棟目の危険物屋内貯蔵所が軒高7.75mの高層倉庫となっています。そのため6棟目は梁も耐火構造で、出入口は特定防火設備となっています。

危険物屋内貯蔵所の構造

床の傾斜と貯留設備等について

液状の危険物の貯蔵倉庫の床は危険物が浸透しない構造とすると共に、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けることとなっています。

液状の危険物が流出した場合に床に危険物が浸透するのを防止すると共に、流出した危険物の拡大範囲を局限化し、回収等の後処理を容易にするための設備となります。

床の傾斜と貯留設備等について

倉庫業法から見た危険品倉庫

倉庫業でも危険品倉庫は消防法に適合していることが必要となっています。
そのため危険品倉庫の申請には消防用設備等検査済証が必要です。

また、国土交通大臣の定める建築基準法の規程に適合していることをを示す、建築確認済証及び完成検査済証が必要です。
更に国土交通大臣の定める防犯上有効な構造及び設備を有している資料の提出が必要です。
求められる設備の内容は次となります。出入口の扉は施錠付きの扉である。

  • 出入口の扉は施錠付きの扉である。
  • 開口部がある場合には鉄格子または網入りガラス、線入りガラスである。
  • 照明装置により出入口と両端1mの範囲の高さ1.5mの照度が2ルクス以上ある。
  • 警備体制は警備業法第2条第5項に定める警備業務用機械装置の設置その他これと同等の警備体制を有していなければならない。
消防用設備等検査済証

求められる設備の内容

警備体制について当社では敷地外周と倉庫出入口前に赤外線センサーによる警備業務用機械装置を設置しています。
また、監視カメラを設置し、撮影した場内の画像を記録しています。

警備体制は警備業法第2条第5項に定める警備業務用機械装置の設置その他これと同等の警備体制を有していなければならない。
警備体制について当社では敷地外周と倉庫出入口前に赤外線センサーによる警備業務用機械装置を設置しています。
また、監視カメラを設置し、撮影した場内の画像を記録しています。

求められる設備の内容

求められる設備の内容