危険物取扱品目

危険物取扱品目

当社での危険物貯蔵の届出取扱品目は下記の様になっています。
下記以外の2類、4類、5類の品目につきましてはお問い合わせください。

第1類 第3種酸化性固体

過ホウ酸ソーダ1水塩

第2類 可燃性固体

引火性固体のみ(その他の可燃性固体は不可)

第4類 特殊引火物

エチルエーテル(二硫化炭素を除く)

第4類 第1石油類

ヘキサン、トルエン(劇)、シクロペンタン

第4類 アルコール類

メチルアルコール、エチルアルコール

第4類 第2石油類

リチウムイオン電池、塗料関係(エポキシ系樹脂塗料、塩化ビニール系塗料、シンナー)、アセチルアセトン、エチルベンゼン、グリセリン、ノニルフェノール、N,N-ジメチルホルムアミド

第4類 第3石油類

グリセリン、ノニルフェノール、サルチル酸メチル、トリクロロベンゼン、γ-ブチルラクトン

第4類 第4石油類

ポリメリックMDI、含ハロゲン縮合燐酸エステル、潤滑油(ギヤーオイル、シリンダーオイル、エンジンオイル)

第5類 自己反応性物質

ヒドロキシルアミン、アゾ化合物、ニトロソ化合物、ニトロ化合物、有機過酸化物、1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン

毒物劇物について

危険物の中で、毒性(特に刺激性、腐食性など急性毒性)の強い物質が「毒物及び劇物取締法」で毒物や劇物に指定されています。

毒物劇物は吸入や接触によって中毒になるなどの危険性を併せ持っており、毒物劇物による事故などが発生すると保健衛生上の危害が及ぶこともありますので、保管する場合には、「毒物及び劇物取締法」で様々な規制がされています。

当社は毒物劇物一般販売業登録がされていますので、「毒物及び劇物取締法」に則った保管ができる危険物倉庫となっています。

毒物劇物の取扱に関しては、毒物劇物の管理方法や責任体制を明確にし、毒物劇物の盗難、漏洩等の保険衛生上の危害を未然に防止することを目的とする毒物劇物危害防止規程を策定し、運用しております。

危険物倉庫規模及び定温施設

当社は取扱危険物を安全適切に保管できるよう定温設備や移動ラックなど倉庫設備を完備しております。

当社の倉庫・設備につきましては設備の特徴をご覧ください。